借地借家権の相続コンサルティング

土地や建物の賃借権は相続できますか?

CPCコンサルタンツでは、このようなご相談を受ける事が多くあります。
賃料が発生する賃借権は、借主が死亡してもその権利が失効することはありませんので、借主が死亡した場合には財産権のひとつとして相続人に相続されます。

借地権の相続

ご自宅の土地が借地権であったとしても、借地権は相続できますから、心配はご不要です。
借主が死亡したことを理由に、地主から土地の明け渡しを求められても、応じる必要はありませんし、借主が変わることへの地主の承諾も必要ありません。
ですが地主との人間関係を、よりよい形で承継していくことは重要なことです。
CPCコンサルタンツでは、そのお手伝いをしています。

借家権の相続

借家権も借地権と同様に相続の対象となります。
アパート・マンションといった自宅だけではなく、事務所や店舗、倉庫のために借りている場合でも、借家権として借地借家法の保護が受けられます。
また、借地借家法36条においては、相続人がいない場合には民法上では相続資格のない事実婚配偶者や事実上の養子にも借家権の相続を認めています。
CPCコンサルタンツでは、借家権の相続アドバイスを幅広く行っています。

マンションの管理・長期修繕計画コンサルティング

CPCコンサルタンツが管理組合様をサポートします

マンションの管理や長期修繕計画は、マンションの資産価値を左右する重要なことです。
CPCコンサルタンツでは、マンション管理士である代表の黒田が、長年の経験と厳しいプロの目で、マンションの管理と長期修繕計画を支援します。

マンション管理のサポート内容

・マンション管理会社と上手に付き合うには・・・■CPCCが管理会社の見直し支援を行います
・現在の管理費、修繕積立金は適正か・・・■CPCCが管理費等の見直し支援を行います
・長期修繕計画は適切?費用が不足していないか心配・・・■CPCCが長期修繕計画の作成・見直しを支援します
・大規模修繕工事は管理会社任せで大丈夫?■CPCCが大規模修繕計画をサポートします

株式会社CPCコンサルタンツの会社概要

名称株式会社CPCコンサルタンツ
所在地〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-11-12
リガーレ日本橋人形町アネックス3F
設立2008年11月11日
代表取締役黒田 宏
連絡先📞 03-6661-0316        📠 03-6661-0353        ✉ cpcc@cpc-ltd.biz
事業内容経営コンサルティング業務、不動産コンサルティング業務、
マンション管理の相談業務